学校感染症の中には、出席停止期間の基準が定められているものがあります。学校保健安全法施行規則に基づくもので、例えばインフルエンザやアデノウイルス感染症は「解熱後2日を経過するまで」は登園、登校を控えてもらい、3日目から可能となります。他人への感染力が低くなることがわかっているからです。参考までに麻疹(はしか)は「解熱後3日を経過するまで」、新型コロナは「解熱後5日を経過するまで」が出席停止期間です。一方で感染力が低下する時期がはっきりしない感染症も実はたくさんあります。
解熱した日、あるいは解熱後2日とは具体的にどうゆうことでしょうか?下図を参照していただくと理解しやすいと思います。発症3日目は熱が下がったように感じられますが、再度上がっているため、本当の解熱は発症4日目ということになります。同時にこの日を解熱後0日目と考えますので、登園、登校ができるのは解熱後3日目からです。これが「解熱後2日を経過するまで」の意味するところです。