令和6年(2024年)12月2日より、保険証の新規発行が廃止されます。保険証未取得の場合、今後は保険診療を受けるためにはマイナンバーカードを取得していただき、これを保険証として使用できるよう登録すること(マイナ保険証)が必要となります。マイナンバーカードの申請方法につては「マイナンバーカード総合サイト」をご参照ください。新生児の場合、出生届と同時に申請できるようになっておりますので、是非ご利用ください。今までは年齢に関係なく顔写真が必須でしたが、今回からは1歳未満の場合は不要(正確には使用不可)となります。この年齢では短期間で顔が変化するため、顔認証には向かないことを配慮しているようです。
すでに取得済みの保険証については、下記の通り期間限定で使用できます。
有効期間が記載されていないもの:1年後の令和7年12月1日まで
有効期間が記載されているもの:期限の残りが1年未満の場合はそこで失効しますが、1年以上残っていても最大限1年となり、令和7年12月1日で失効しますのでご注意ください。
マイナ保険証の取得が間に合わない場合、「資格確認書」が届いていれば窓口で提示していただくことにより、保険診療が受けられます。提示がない場合は従来通り、自費診療となりますので早期の対応をお勧め致します。